地域福祉研究社

社会福祉士事務所って何をしてくれるの?

福祉には様々な制度がありますが、これらで提供できるサービスは日常生活の中の極一部に過ぎません。生活に無くてはならないサービスだけど、制度では賄えない。そんなことを契約に基づいてサービスを提供するのが社会福祉士事務所です。

下に現在用意しているサービスを例として挙げますが、無ければ新たにサービスを生み出すこともできます。相談してみたいことがあれば、気軽にご相談ください。

01

ホームソーシャルワーク

<基本サービス>

月に1回、ご自宅を訪問します。60分以内で、その方の状況に応じて次のサービスを行います。

  • 福祉総合相談(困りごと、悩みごとなどの相談)
  • 郵便物の確認
  • 書類の記入方法、提出方法などの助言
  • 収支確認
  • 銀行、郵便局、役所などへの同行
  • 書類整理(書類の保管/廃棄の助言であり、書類作成・入力等をするものではありません)
  • 電球交換などのちょっとした困りごと
<その他>

別途追加料金が発生しますが次のようなことも可能です。

  • 1回60分を超えるサービス提供
  • 訪問回数の増回(月に1回ではなく毎週訪問など)
  • 入院時や賃貸契約などにおいて保証人にはなれませんが、緊急連絡先になること
02

成年後見申立て書類作成の支援

法律上、申立書類の作成そのものは、ご本人、3親等内の親族、司法書士、弁護士だけです。そのため、下記を行います。

  • 制度に関する説明
  • 申立て必要書類取得に関する助言や必要に応じて同行
  • 書類記入の助言
  • 必要書類の整理
  • 後見人候補者としての受任
03

成年後見人としての受任

成年後見人申立書類の中に、成年後見人候補者を記入する欄があり、申立てに当たっては候補者も様々な書類を裁判所に提出する必要があります。当法人は、法人として後見人受任が可能ですので、候補者にお困りの場合はご相談ください。

04

死後事務委任の受託

ご本人が亡くなった後に発生する事務手続きを、あらかじめ委任する契約のことを死後事務委任契約と言います。

成年後見人はご本人が亡くなった瞬間に解任され、全ての権限が消失します。そのため、成年後見人が付いている方でも、死後、各種手続きをしてくれる身寄りがない方は死後事務委任契約が必要になります。

死後事務の例を以下に挙げます。何をどのようにやってもらうのかを予め決めていただき契約を交わし、公正証書を作成します。なお、相続財産の分配、遺産分割協議、不動産名義変更、相続税申告など、相続に関することはできません。

<葬儀・埋葬に関すること>
  • 葬儀社の手配
  • 火葬手続き
  • 埋葬・納骨の実施
  • 永代供養の申込み
  • 散骨の手配
  • 菩提寺への連絡
  • 戒名授与の依頼
<医療機関・施設関係>
  • 病院や施設への死亡連絡
  • 入院費、施設利用料の精算
  • 私物の引き取り
  • 退去手続き
<行政・金融・契約手続き>
  • 死亡届の提出
  • 健康保険、介護保険資格喪失届の提出
  • 年金受給停止手続き
  • マイナンバーカード返納
  • 住民票抹消手続き
  • 公共料金・携帯・クレカ・サブスクの解約
  • 家賃精算・未払い金の支払い
<遺品整理・デジタル・住居>
  • SNS・メールアカウント削除
  • パソコン、スマホ内データ整理
  • パスワード管理データの処理
  • 遺品の整理と処分
  • 賃貸住宅の明け渡し
  • 不用品処分業者の手配
  • 原状回復費用の支払い
05

福祉セミナーの講師派遣

自治会、法人等で福祉に関するセミナーをご希望の団体は気軽にご相談ください。ご要望に応じて柔軟に対応いたします。

06

地域交流の場の提供

週1回2時間、事務所を地域の自主グループの活動の場として開放いたします。今後検討いたします。

スケジュール

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求人情報

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